主にPCB廃棄物期限内処理についてお話を
神奈川県県西地域県政総合センター 環境部
関様より伺いました。
・高濃度のPCBは早いものでH30年度末、遅いものでH35年度末には
廃棄が完了すること。
・保管事業者と所有事業者の定義決められる。
・移動が困難な大型なものは中身を綺麗に抜き取って処分もできるとのこと。
・処分期間を経過した高濃度PCBは使用していても廃棄物と見なす

電子マニフェストについて
多量排出事業者(廃棄物の排出量が1000t以上の事業者)、
特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場は電子マニフェストの
義務化を検討中。

・無料廃品回収業者の事業届け及び保管基準規定及び罰則の予定